購入時には土地代金の他にも費用は掛かります!!
土地を買おうと思った時、購入する費用は総額でどのくらいかかるのか気になりませんか?
土地を購入する場合、土地代金の他にも準備しておく必要がある費用があります。
一般的には、「諸費用」と言われる費用がこれに当たります。
土地を買うときは、その土地の費用の他にも諸費用を含めた金額を考えておく必要があります。
今回は、そういう諸費用についてどういったものが必要なのか、土地購入の時系列に沿って紹介していきたいと思います。
土地の購入を決めたとき
申込金
土地を購入すると決め、申込書を提出する時に支払う事が多いです。
金額については3万円~10万円程度が目安となります。
目的としては購入の意思を示すためというのが多く、申込金については、契約時に手付金の一部となる事が多いです。また不動産業者によっては不要の場合もあります。
契約する時
手付金
売買契約の時に買主から売主に契約の証として支払われる金額です。手付金は売買代金の一部に充てられます。
一般的には購入代金の5%~10%程度が目安になりますが、最終的には売主・買主双方の合意で決定します。
手付金は契約時に支払うので、住宅ローンを組む場合でも、契約時には準備する必要があります。
印紙代(印紙税)
契約書を作成した時に収める税金です。収入印紙を契約書に貼るという形で納めます。
金額は契約金額によって変わります。貼った印紙には消印をします。
印紙を貼らないのは、厳密には脱税という事になりますので、必ず印紙は貼りましょう。
仲介手数料
不動産屋さんに支払う手数料の事。購入する土地が不動産業者の仲介により契約が成立した場合に支払います。
仲介手数料については、宅地建物取引業法で上限が決められており、金額は物件価格が400万円を超える場合「その土地の価格の3%+6万円+消費税相当額」となります。物件価格が400万円以下の場合は少し計算式が異なります。
不動産屋さんが手数料として上限以上の金額を受領するのは法律違反となりますので、手数料についてはよく確認してみて下さいね。
また、売主が宅建業者で、直接購入した場合、手数料はかかりません。
手数料の支払い時期、金額については、契約成立時、引き渡し時に半分ずつ、引き渡し時に全額一括など不動産屋さんで違いますので、確認してみて下さい。
土地の引渡を受ける時
固定資産税・都市計画税
土地や建物の不動産には固定資産税や都市計画税といった税金がかかっています。これらの税金を、引き渡し日を境に清算して引き渡しを受けます。
課税される固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に、1年分の支払い義務が発生します。
年の途中で所有者が変わる場合は、これらの税金も所有している日数で按分して負担額を決め清算します。
登記(所有権移転)費用
土地の名義を変更するためにかかる費用です。登記の手続きについては、司法書士へ依頼するのが一般的です。
司法書士は、登記の書類を作成し、買主から売主へ代金が支払われた時点で、移転の手続きを取る事が一般的です。
一般的に登記費用と言われているものは、登録免許税と、司法書士への報酬を合わせたものになります。
その他かかる費用
各種負担金など
土地の引き渡し時に、水道や下水道などの負担金がある場合などは、土地代金とは別に納めたりする必要があります。
分譲地などを購入した場合、土地代金とは別に、各種負担金がある場合が多いです。これらについては、引き渡し時に土地代金と合わせて支払う事が多いです。
また、水道や下水が宅地内に引込がない場合や、敷地の境界をはっきりさせるために測量をする場合などは、別にその費用を見ておく必要があります。
ローン諸費用
購入するのに住宅ローンなどの融資を受ける場合は、借り入れ手続きに関わる
手数料、保証料、借り入れ契約書の印紙代などが発生します。
また、融資を受けた場合、抵当権設定登記費用も発生します。
融資にかかる諸費用は、融資先で諸費用の概算を出してもらうと分かりますので、融資先に確認してみましょう。
今回は土地の購入時にかかる費用で、土地以外にかかる費用についてご紹介させて頂きました。
これらの費用について、実際の目安としては、状況で変わりますが、一般的な土地の購入の場合、購入する土地の価格の8%~10%程度を目安に考えておかれるといいかと思います。(登記費用、仲介手数料、税金など)
負担金の額が大きい場合や、測量、水道や下水道の整備が必要な場合は、これ以上に費用がかかる場合が多いので、その場合は、見積等で確認される事をおススメします。
土地の購入を検討する時は、土地代金と諸経費を合わせて考えておく事が必須です。土地は土地代だけでは購入できないという事を忘れずにお家の予算を決めていく事が大切です。