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転勤時に4割が持ち家を賃貸に! 貸すときに注意すべきこととは…?

2019.05.23

“マイホームあるある”に、「家を買ったら、転勤の辞令が下りる」というものがある。

万一そうなったら、マイホームはどうするのだろう?

東急住宅リースが転勤経験のある男女に調査したところ、転勤時に住まなくなった持ち家の対処方法として、約4割が第三者に「貸した」と回答した。

実は、転勤で自宅を貸すときに、注意したいことがいろいろあるのだが、それは……。

望ましいのは「家族一緒に引っ越し」だが、現実は「単身赴任」

ビジネスパーソンであれば、転勤を経験することもあるだろう。
この調査結果によると、転勤の際に「家族も一緒に引っ越しする」のが望ましいと考える人が多数派(転勤経験のある既婚男性で66.8%)だった。

それにもかかわらず、現実では「単身赴任」が多い(転勤経験のある既婚男性で67.2%)という結果だ。子どもがいるほうが少しだけ「家族一緒」が多いものの、圧倒的に「単身赴任」ということに変わりはない。

 

家族一緒に引っ越したときの持ち家、約4割が第三者に賃貸

次に、持ち家で転勤を経験した人の調査結果を見ていこう。「家族一緒」に転勤先に引っ越した場合、持ち家の対処に困ることになる。

これについては、「賃貸物件として第三者に貸した」が 37.1%で最も高くなり、「空き家の状態で保有した」(27.6%)、「売却した」(22.4%)、「親戚など身内に貸した」(10.3%)という結果になった。

 

こうした場合の選択肢は、「貸す」か「売る」か「そのまま保有する」かになる。

いずれを選ぶかは、転勤の期間や元の職場に戻る可能性、持ち家の売却想定価格とローン残高のバランス、代わりに住む親戚や知人の有無など、諸条件によって変わるだろう。

そのまま保有する場合は、放置しておくと急速に家が劣化する。

誰かに使ってもらって人の出入りがある状態にするか、管理を委託するなどして、持ち家のコンディションを維持することが大切だ。

 

住宅ローン減税は?ローンの返済は? 貸すときの注意点

さて、マイホームを買うときに、住宅ローンを利用する人が大半だ。加えて、年末のローン残高の1%が10年間控除される「住宅ローン減税」の適用を受けている人も多いだろう。

そもそも住宅ローンが低金利であるのも、減税が適用されるのも、マイホームだからこそだ。居住するための家なので、優遇しようというわけだ。

「単身赴任」の場合、住宅ローンを借りた人がその家に住まなくなった場合でも、家族が引き続き住んでいれば、住宅ローンの返済や減税はそのままとなる。

ところが、「家族一緒」に引っ越して持ち家を貸す場合は、居住する家ではなく、賃貸事業を行う家になる。住宅ローンがそのまま利用できない場合もあるので、借りている金融機関に相談したほうがよいだろう。

住宅ローン減税も、家族が居住しなくなった年からは適用が受けられなくなる。ただし、再び持ち家に住むようになったら、居住していない期間を除いて残りの控除期間があれば、その年からは適用が受けられるようになる。

また、貸す場合の収支は、「住宅ローンの返済額=賃料」ならトントンというわけではない。不動産会社への委託料や固定資産税などの納税が生じるので、その支出についても考慮しておく必要がある。

勤務先が転勤の多い会社であれば、持ち家の対処法などについてもサポートが受けられる場合があるだろう。また、こうした場合のノウハウのある不動産会社に、売却額や賃料の査定をしてもらったり、収支計算をしてもらったり、手続きに関する情報を得たりということで、選択肢の判断材料を求めることもできるだろう。

いずれにしても、しっかり情報を集めて、冷静に判断できるようにしたいものだ。

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