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コロナウイルス対策による住宅取得関連の対策措置について

2020.06.12

コロナウイルスの影響で、国内で様々な分野、業界、多くの職種の方へ影響を及ぼしています。

そんな中、国を始め様々な方面から国民生活や経済への打撃を踏まえた対策が施されています。

土地やお家の事についてもこのコロナウイルスの影響への対策が打ち出されています。

今回はその中で、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策についてご紹介したいと思います。

1.住宅ローン減税関係

既存住宅を取得した場合の住宅ローン減税の緩和

従来は、「既存住宅取得後6か月以内に入居」が、コロナウイルスの影響で取得後に行った増改築等が遅れ、入居が遅れた場合でも、下記の要件を満たせば入居期限が「増改築完了の日から6か月以内」となります。

要件は、

①既存住宅取得の日から5か月後までか、関連税法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月29日)までのいずれか遅い日までに増改築等の契約を結んでいる。

②コロナウイルスの影響で増改築後の住宅の入居が遅れた

という要件を満たすと適用されます。

住宅ローン控除の控除期間13年の特例への対応

住宅ローン控除の13年の特例についても、コロナウイルスの影響で入居が期限(令和2年12月31日)より遅れた場合でも、下記の要件を満たせば、特例の対象になり、13年の控除が受ける事が可能です。

要件は、

①注文住宅の新築は、令和2年9月末、分譲住宅、既存住宅、増改築は令和2年11月末までに契約をする事。

②コロナウイルスの影響で住宅への入居が遅れた。

という条件を満たすと適用されます。

ただし、住宅ローン控除を受けるための適用条件は従来通りですので、まずはこれを満たしている必要があります。特に既存住宅、増改築の場合は控除の適用条件を満たしているかは、少し注意が必要な点ですね。

2.次世代住宅ポイントについて

次世代住宅ポイントについても、コロナウイルスの影響で、本来の期限(令和2年3月末)までに契約出来なかった方についても、令和2年4月7日から、令和2年8月31日までに契約をした場合、ポイントの申請が可能となりました。

但し、これも条件があり、契約が出来なかった理由の申請が必要なのと、次世代住宅ポイントの予算額に達した場合は終了となりますので、そこは注意が必要です。

 

コロナウイルスの影響でお家の計画や、元々の計画に影響が出た方には朗報だと思いますので、一旦変更の検討をした計画も、これを機にもう一度練り直してみたらどうでしょうか?

それぞれの詳しい内容について知りたい方は、ぜひ私たちにご相談下さいね。

 

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